最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)445 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は訴訟法違反をいうが、原審は「本件消費貸借においてその弁済期が昭和二
九年一月一四日に定められた」との事実に関して、これと相容れない原審における
被上告人本人の陳述を信用しないとし、「被上告人が、昭和二九年一月一三日金三
万円を上告人A方に持参し、弁済のため提供した」との事実に関して、これに符合
する原審における被上告人本人の陳述を信用してこれを証拠として第一審判決がこ
の点につき挙示する証拠に附加すると共に、右事実と相容れない第一審証人D等の
証言その他の証拠を排斥したのであつて、その間、原審の判示には何ら所論の違法
は認められず、また原判示中「E」とあるのは、記録に徴し(一五〇丁、一五五丁)、
「F」の誤記と認められるばかりでなく、原審はこれを証拠として採用せず排斥し
ているのであつて、原判決が虚無の証拠を採用したものであるとの所論は理由がな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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